イケメン息子とぐうたら猫の成長見守りブログ

2014年からパパになりました。SEやってます。子育て記事を中心に、ダメなパパぶりを存分に発揮していきます。

結局電動アシスト付きベビーカーは軽車両ではなくシニアカーと同等扱いだったという話

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皆様、こんにちは。

電動アシスト付きベビーカーをご存知でしょうか?こんなやつです。

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出典:http://akachantown.com/shopdetail/008018000020/

多分ですけど、保育園とかで園児をたくさん乗せて移動するようなやつだと思います。私はちなみに知りませんでした。

で、なぜこれを今回ブログで取り上げたかというと、この電動アシスト付きベビーカーがどういった乗り物に属されるかということで少し話題になっていたからです。

電動アシスト付きベビーカーは軽車両?

気になったニュースがこちらです。

sirabee.com

元々はYahooニュースだったのですが、今は削除されていたのでこちらの記事を引用させていただきます。

経済産業省は、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消法」により、電動アシスト付きベビーカーは道路交通法に定める「小児用の車」ではなく「軽車両」に該当すると発表。

電動アシスト付きベビーカーが軽車両に該当するということ。軽車両といえば、自転車などと同じ扱いということですね。

ということは、道路を走れということ!?

これについて、ネットでは道路上で運用しなければならないなんて安全のことを考えていないと非難の声があがりました。

なぜ歩道上を走らせたらダメなのだろうか?電動アシストという事実だけで軽車両と判断するなんて、やっぱり国の人は庶民の生活のことを何もわかってないじゃん!という感じですね。

 

そして私自身もこの疑問の声に同意し、その内容でブログを更新しようと思っていました。

 

しかし、実際はそうでもないらしい……!?

「全ての」電動アシスト付きベビーカーではない

これ非常に紛らわしいのですが、全ての電動アシスト付きベビーカーではないようなのです。

電動アシスト付ベビーカーに関する道路交通法及び道路運送車両法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~(METI/経済産業省)

経産省から同様の内容で発表されているのですが、その中での記載に注目。

照会のあった電動アシスト付ベビーカーは、道路交通法第2条第3項第1号の「小児用の車」に該当せず、同法第2条第1項第11号の「軽車両」に該当する。

「照会のあった」との記載。

当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道若しくは路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)の通行が求められ、道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置等)に適合する必要があることが明確になった。

「当該」との記載。

 

更にこちら。

http://www.meti.go.jp/press/2014/01/20150128001/20150128001.pdf

「電動アシストベビーカーと道路交通法の関係が明確になりました」の見出しで、以下の記載。

関係省庁が検討を行った結果、照会のあった電動アシストベビーカーについては、
①車体の長さ 120 センチメートル、幅 70 センチメートル、高さ 109 センチメートルをそれぞれ超えず、かつ、鋭い突出部がない。
②自走機能を有さず、搭載する電動機が人力補助と速度抑制を行うにとどまり、運転速度を高める機能を有していない。
③人力補助は時速 6 キロメートルを超える速度で行われない
等の条件を満たした場合は、「小児用の車」に該当し、これを通行させている者は歩行者とみなされる旨の回答を行いました。

もうこれで明らかですね。条件付きで歩行者とみなされることがしっかり書いてあります。

 

ということは、問い合わせがあったものがたまたま小児用の車に該当しなかった、という見方が妥当なところでしょうか。

小児用の車とは?

とりあえず、何でもかんでも軽車両に属するわけではないことはわかりました。それでは小児用の車って一体なんなのかにも触れておきます。

出典元はWikiで。

小児用の車 - Wikipedia

Wikiによると、普通のベビーカーや三輪車なんかも小児用の車に含まれるようです。小児用の車は歩行者と同じ扱いなので、問題なく歩道を使うことができます。

 

電動アシスト付きのベビーカーは先に挙げた大きさや速度などの条件付きで、小児用の車とみなされ、歩道を使うことができるというわけですね。ひとまず安心です。

 

というわけで、ここまでの内容は以下のものとだいたい同じですので、こちらもどうぞ。

電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」?話題のニュースの真相は(市川衛) - 個人 - Yahoo!ニュース

 

もう少し続きます。

シニアカーの扱いとの比較について

また、このニュースが出た際に「シニアカーはOKなのにベビーカーはなぜダメなんだ」というコメントもいくつかありました。

シニアカーはいわゆる電動車いすの位置づけなのですが、確かに歩行者の扱いなので歩道で動かすことができます。

でも、Wikiでよくよく調べてみると、こんな記載があります。

「原動機を用いる身体障害者用の車いす」の法的要件は、道路交通法施行規則第一条の四によって

車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
長さ 百二十センチメートル
幅 七十センチメートル
高さ 百九センチメートル
車体の構造は、次に掲げるものであること。
原動機として、電動機を用いること。
六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。

出典:シニアカー - Wikipedia

なんだか、見覚えのある記述が……

 

そう、なんのことはない、シニアカーと電動アシスト付きベビーカーは位置づけが同じだっていうことですね。細かい部分は異なるのかもしれませんが。

元々シニアカーにも規定があって、単にそれをベビーカーにも適用させているだけという単純な話でした。

 

なぜこんな単純な話を変なニュースで混乱させてしまったのか。ニュースも経産省の発表も紛らわしいですよ。

まとめ

電動ベビーカーが軽車両扱いで道路を走らせなければならないのか!けしからん!と思ったら、単にある特定のものが規格外だったというだけでした。

見たところ、扱いはシニアカーと一緒のようです。勘違いしないように書き残しておきます。

軽車両やシニアカー、小児用の車に詳しくなったのでよしとしましょう。

※誤りがあった場合はご指摘ください。

 

最後までご覧いただきありがとうございます。

んだば、まだ。